本事業は、“子どもは未来からの預かりもの”という基本理念の下、少子化が進行する中で地域が一体となって子育て家庭を支援し、子どもを生みたい人が、安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを推進するため、地域全体で子育て家庭を支援する気運の醸成及び子育て家庭の子育てに対する負担感の軽減を図ることを目的として実施する。
本事業は、県及び趣旨に賛同する市町村が共同して行う。
この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 子育て家庭等 鹿児島県内に在住する妊婦及び18歳未満の子どもがいる世帯をいう。
(2) かごしま子育て支援パスポート 子育て家庭等に交付するもので、本事業に協賛する事業者の店舗等に提示することによりサービスを受けることができるものとする。パスポートの意匠は別に定める。
(3) 協賛企業・店舗等 事業の趣旨に賛同し、かごしま子育て支援パスポート協賛企業・店舗として申し込み、登録された企業・店舗をいう。
(4) 協賛ステッカー 協賛企業・店舗等が本事業に参加している旨を店頭に掲示するもので、その意匠は別に定める。
本事業は、子育て家庭等を対象とする。
本事業は、県内一円において、子育て家庭等がかごしま子育て支援パスポート(以下「子育て支援パスポート」という。)を協賛企業・店舗等に提示することにより、協賛企業・店舗等が自ら定めた子育て応援サービスを受けることができる仕組みとする。
1. 県は、本事業の趣旨を県民、市町村及び事業者に広く周知することにより、事業が円滑に進むよう努めるとともに、次に掲げる事務を行う。
(1) 子育て支援パスポート及び協賛ステッカーを作成し、実施市町村へ配付すること。
(2) チラシ・ホームページ等の広報媒体を活用した、本事業のしくみや協賛企業・店舗等のサービス内容等に関する広報を行うこと。
(3) 市町村と連携して、商工団体等への協力依頼を行うこと。
(4) その他本事業を推進するために必要と認めること。
2. 実施市町村は,本事業の趣旨を市町村内の住民及び事業者に広く周知することにより、事業が円滑に進むよう努めるとともに、次に掲げる事務を行う。
(1) 市町村窓口での子育て家庭等の申請を受け、子育て支援パスポートを交付すること。
(2) 対象世帯でなくなった者から返還される子育て支援パスポートを受理すること。
(3) 事業者・店舗への協賛依頼を行い、事業に協賛する事業者・店舗を協賛企業・店舗等として登録すること。
(4) 協賛企業・店舗等へ協賛ステッカーを交付すること。
(5) 子育て支援パスポートの発行実績及び協賛企業・店舗等の登録状況について定期的に「子育て支援パスポート交付報告書」により県に報告すること。
(6) その他本事業を推進するために実施市町村が必要と認めること。
3. 実施市町村において、前項第1号の子育て支援パスポートの発行及び第2号の返還の手続行う場合は、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 子育て支援パスポートの交付に当たっては,住民基本台帳等により対象世帯に該当することを確認の上行うこと。
(2) 子育て支援パスポートの発行枚数は、1世帯につき1枚とすること。
(3) 子育て支援パスポートの有効期限は、一番下の子どもが満18 歳に達する日の前日とすること。
(4) 子育て家庭等が転出する場合は、転出前の市町村窓口において一旦子育て支援パスポートを返還させること。また,転入先の市町村が事業を実施している場合は,再度、交付の手続きを行うこと。
1. 本事業の趣旨に賛同する企業・店舗は、所定の申込書により実施市町村の窓口へ申し込み,実施市町村から協賛企業・店舗等としての登録を受ける。
2. 協賛企業・店舗等は,子育て家庭等が、子育て支援パスポートを提示した場合は,協賛企業・店舗等が自ら定めた子育て支援サービスを提供する。
3. 子育て支援サービスの内容は,子育て家庭等の負担を軽減するためのサービス(商品割引、ポイント・スタンプサービス、ミルク用お湯の提供、授乳・おむつ交換スペースの提供など)とし、子育て家庭等を支援するために、協賛企業・店舗等の善意により各協賛企業・店舗等が自ら任意に定めたものとする。なお,子育て支援サービスに当たって、協賛企業・店舗等が条件を付すことは差し支えないものとする。
1.子育て支援パスポートの交付を受けた者は、その使用に当たり、次の各号に定める事項について遵守しなければならない。
(1) 子育て支援パスポートの交付を受けた後、速やかに裏面の所定の欄に世帯の代表者の署名及び有効期限を記載すること。
(2) 協賛企業・店舗等の子育て支援サービスを受ける場合は,子育て支援パスポートを提示すること。
(3) 第4 条に定める対象世帯でなくなった場合は、子育て支援パスポートを居住する市町村に返還すること。
(4) 子育て支援パスポートの交付を受けた世帯以外の者に子育て支援パスポートを譲渡又は貸与してはならないこと。
2. 既に子育て支援パスポートの交付を受けた者が、子育て支援パスポートを紛失又は破損した場合は、実施市町村に対し再交付を申し出ることができる。
1.協賛企業・店舗等は、子育て支援パスポート不正使用の疑いがあるときは、その状況を県に報告することができる。
2. 実施市町村は、住民から子育て支援パスポートが不正に使用されている旨の通報があった場合は、その状況及び当該対象世帯の情報を県に通報するものとする。ただし、住民からの通報が当該子育て支援パスポートの交付先を特定できる者でないときはこの限りでない。
3. 県は、前2項の通報を受けた場合は、必要な調査を行い、不正使用が認められた場合は当該子育て支援パスポートの返還を求める。
4. 前項の規定により子育て支援パスポートを返還した者に対しては、子育て支援パスポートの再交付は認めない。
本事業の事務を遂行する過程で得られた個人情報は,次の各号に該当する場合以外に利用してはならない。
(1) 子育て支援パスポートの交付、返還及び前条に規定する不正使用の疑いがある場合に県が行う必要な調査
(2) 本事業の効果測定又は事業内容を改善するために行うアンケート等の調査
この要綱に関する事務は、鹿児島県県民生活局青少年男女共同参画課において所掌する。
この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1. この要綱は、平成24年11月20日から施行する。
2. この要綱の施行前に実施されたかごしま子育て支援パスポート事業については、この要綱に基づき実施されたものとみなす。
附則
この要綱は、平成26年11月17日から施行し平成27年4月1日から適用する。